パートと事業主で働いている場合、130万を超えたらどうなるのか
現在、扶養範囲内でパートと個人事業主と2つ掛け持ちして働いています。
9月の時点で、2つ合わせて100万以上あり、12月末までに130万を超えそうです。
調整をしようと思いましたが状況的に難しいです。
①収入はパートだけでなく、事業主も入りますか
②このまま扶養範囲内でいられる方法はありますか?
②超えてしまうなら、今から扶養から外れる手続きをとり、160万以上働いた方がよいですか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

1.給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えるかどうかで扶養が判定されます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
この合計所得金額が38万円を超えますと扶養から外れることになります。
2.扶養内でいるためには、合計所得金額を38万円以下にするしかありません。
3.合計所得金額が38万円を超えることが確実であれば、扶養から外れる手続をすることになります。
4.年収130万円以上になりますと、社会保険の扶養からも外れ、自分で社会保険料を払うことになります。税金、社会保険料の負担を考慮すれば、年収150万円以上(給与所得のみ)にするのがよいと思います。
早速のご返信、ありがとうございます。
事業主の方が事業取得が現時点で27万以上あり、パートの方の収入が多く、給与取得を計算しても、合計取得金額を38万円を超えそうです。
状況的に厳しいですね…
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月26日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。