税理士ドットコム - [配偶者控除]年途中退職後、個人事業主になる場合の扶養について - 1.所得税の扶養は、年収が103万円を超えるかどうか...
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年途中退職後、個人事業主になる場合の扶養について

来月(2019年10月)をもって会社を退職し、個人事業主として仕事をしていこうと考えています。既婚です。

<現在の状況>
・これまでの給与は額面で36万円/月
・11月以降、月5万円ほどの継続的な売上は確定しており、未確定の売上もいくらか見込まれている

<質問>
(1)11月以降、所得が一時的に下がるため、夫の扶養に入れないかと考えています。ウェブで「年の途中で退職し個人事業主になった場合、退職後の月の所得が10,8000円以下であれば扶養に入れる(配偶者控除が受けられる)」という情報を拝見しました。この理解はあっていますでしょうか?

(2)開業届を出して青色申告をする場合、65万円の控除をうけられると思いますが、こちらは↑の「月の所得が10,8000円以下」にどのように関係してきますでしょうか?

(3)開業準備にかかった費用は、経費として月の売上から差し引くことは可能でしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.所得税の扶養は、年収が103万円を超えるかどうかで判定されます。相談者様の今年の給与収入は103万円を超えていますので、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除を受けられないと思います。108,000以下というのは、社会保険の扶養の判定基準だと思います。
2.青色申告になれば、以下の様に特別控除65万円が受けられます。
収入金額-経費-青色申告特別控除65万円=事業所得金額
従いまして、月108,000円とは関係はありません。
3.開業のためにかかった費用は、開業日に合計で開業費に計上し、任意償却することになります。

ありがとうございます。
所得税の扶養と社会保険の扶養を混同しておりました!
理解できました、ありがとうございます。

本投稿は、2019年09月27日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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