税理士ドットコム - [配偶者控除]配偶者扶養控除、確定申告必要か?複数の勤務先で、派遣や非常勤講師してると合算されますか? - 詳しい状況がわかりませんが、全てが給与所得に該...
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配偶者扶養控除、確定申告必要か?複数の勤務先で、派遣や非常勤講師してると合算されますか?

5つの会社、大学に所属し、非常勤や派遣で働いています。
9月末で、合算すると交通費を含めて、97万円ですが、5つの会社でマイナンバーカードを、提示したところとしていないところがあります。つまり、1つの組織で20万程度しか、稼いでいません。
夫の扶養から外れますか?
確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

詳しい状況がわかりませんが、全てが給与所得に該当するのであれば、全ての給与等の支給額が103万円を超えるとご主人様の扶養を外れることになります。
また、給与等を5箇所から受け取っているのであれば、確定申告が必要となります。

ご回答本当にありがとうございます。
5つの組織から受けた金額が、103万以内であれば、確定申告は必要ないですか?
振込金額で合算していますが、交通費61000円も含めています。年末調整の際は引かれた金額になりますか?
また、越えてしまい確定申告の場合は、個人年金の控除以外、医療費などは微々たるものです。確定申告の意味がよくわかっておりません。
日々制度がわからず、悩んでおります

また、授業などでパソコンで資料を作成したり、本を購入して授業で引用したりしています。遠方の勉強会で学び、授業の下調べをしたりしています。印刷代、交通費、授業に関わる学会や勉強会、こういった費用は必要経費として認められますか?
103万円を越しても、必要経費を差し引いていけば、夫の扶養控除を受けられる方法はありますか?

2箇所のところからは、昨年の支払調書には、講義、講演、原稿料となっており、給与とは違う形になっておりました。銀行振り込みでも、給与としての振込でなく、単なる振込です。うち、1社は消費税をこちらに加え、災害復興税と所得税?が引かれた金額になっていました。
こういった状況で、今後のアドバイスをいただけたら幸いです

追加情報ありがとうございます。
まず、確定申告ですが、所得がありましたら、原則として、確定申告が必要です。その上で、以下の条件の場合は確定申告が必要ではございません。なお、所得とは、収入金額から必要経費を控除した金額です。(主な要点のみ記載します。)
(1)給与所得がある人で勤務先にて年末調整を受けた(扶養控除等申告書を提出した)人で次の①から③に該当する人。
①給与の収入額が2,000万円以下の人
②給与を1箇所から受け取っていて、それ所得の合計額が20万円以下の人
③給与を2箇所以上から受け取っていて、年末調整をされなかった給与とそれ以外の所得の合計額が20万円以下の人
(2)全ての勤務先に年末調整を受けておらず(扶養控除等申告書を提出しておらず)、その所得の合計額が38万円以下の人(生命保険や年金等の控除の額は考慮していません。)

続きまして相談者様の状況を整理します。
相談者様は、文面から判断しますと昨年は1箇所の職場で年末調整を受けていらっしゃるようです。その他2箇所からは、支払調書が発行され、それ以外は文面から推測できませんが、振込だけされていらっしゃるのでしょうか。以上から5社の支払の内訳は次のように推測します。
1社:年末調整を受ける給与
2社:支払調書を発行している報酬
2社:支払調書を発行していない報酬
支払調書を受け取る場合は、給与ではなく報酬という扱いになります。報酬の場合は事業所得または雑所得に該当します。
年末調整を受けている(扶養控除等申告書を提出している)る勤務先が1箇所で、それ以外の勤務先4社からの事業所得または雑所得として扱われる所得の合計が20万円以下(所得税および復興所得税を含んだ金額)でしたら、確定申告の必要はございません。

所得の内訳をした際に、支払調書を発行しない報酬としましたのは、次の理由からです。
源泉徴収票は全ての人に交付する必要があります。
支払調書は報酬の支払先へ交付する必要がございません。交付しものしなくても良いのです。相談者様の文面から、1社な源泉徴収票を発行し、2社は支払調書を発行し、2社は何も発行していないように私が推測しました。

最後に、所得金額の計算方法です。
給与として扱われる1社につきましては、個別に必要経費を計算することはできません。相談者様の給与支給額でしたら、給与支給額から給与所得控除額として、65万円控除して、給与所得を計算します。(おそらく0円になります。)
事業所得や雑所得に該当する報酬を受け取った場合は、その報酬を受け取るために支出した金額(本の購入費用やパソコンの費用、その他交通費等)を必要経費として、収入金額から控除することができます。この収入金額から必要経費を控除した金額が事業所得または雑所得の金額になります。

以上、説明いたしましたが、ご不明な点は、追加で質問してください。

1点追記します。
パソコンの購入費用についてですが、購入価額が10万円未満の場合は全額が必要経費に計上できます。10万円以上ですと減価償却という方法で必要費用に計上できます。

⭐️丁寧にご教授賜り、誠にありがとうございます。9月末、93万円の収入で、うち事業収入で32万、必要経費として落とせそうなものが、15〜27万円でしょうか?PCは大学の教授にお借りしております。

⭐️事業所得の会社の一つに、本年の収入は止めて、働いた分を合算で来年支給に頼めるか確認中です。
⭐️あと3ヶ月で収入は最低でも7万円は増えそうで、絞れないかもしれません。

⭐️よくわかっていなくて、夫の勤務先を年末調整の給与支払い先にしてしまいました。

⭐️事業所得のところは必要経費を引くと、20万を越しませんが、給与所得の2大学が計20万を越してしまいます。

⭐️ 必要経費を差し引くためにも、確定申告が必要でしょうか?

何度も申し訳ありません。

追加情報ありがとうございます。
①PCの使用料やその他備品の使用料は大学教授にお支払いしていないのでしょうか?
②「事業所得の会社の一つに、本年の収入はやめて、働いた分を合算で来年支給に頼めるか確認中です。」については、事業会社が税務署に提出する支払調書に影響しますし、事業会社の事業期間によっては損益が変わってしまうので、あまりお勧めできません。
③給与所得の合計額は、93万円ー32万円(事業収入分)で61万円ではないでしょうか。この内訳を教えていただけないでしょうか。1箇所から61万円の支払でしょうか。それとも、2箇所からの合計でしょうか。
ただ、収入金額からしますと、確定申告の有無にかかわらず、給与所得は0円になると思います。
④給与所得が0円でしたら、事業所得が38万を超えなければ、ご主人の扶養からはずれません。
⑤交通費その他仕事に必要な経費を合計して、事業収入から控除した金額と源泉徴収のない給与との合計金額が20万円以下でしたら、確定申告は必要ございません。
以上、回答いたします。

丁寧なご回答、誠にありがとうございます
①PC使用料などはお支払いしておりません。
②ご指摘、ありがとうございます。
そうなりますと、後期の授業がコマが多いので、10月から12月の事業収入が、30万ほど増えてしまう可能性があります。事務担当者は翌年合算は快諾してくれましたが、確認してみます。
③給与収入は10月.11月を含みますと、
100万-32万or、130万-62万、交通費含みますで、1大学258579円、1大学約23万円、派遣会社92602円でした。
④以上のような状況です。

①残念ながら必要経費にできる金額はございません。
②大学ですので、事業年度は3月決算でしょうから、損益には影響はでませんが、支払調書に影響がでてきます。ご確認お願いします。
③給与収入は、扶養控除等申告書を提出できる勤務先は1箇所です。3つのうち1箇所は、扶養控除等申告書を提出して年末調整を受けてください(仮に25万円ほどの給与の大学とします)。残りの2つ(23万円ほどの大学と派遣会社とします)は、扶養控除等申告書を提出していたとしても、他で提出している旨を連絡して、年末調整はせずに源泉徴収票を発行してもらってください。その上で確定申告してください。
なお、交通費6万円ほどは、給与所得の所得金額からは除かれますので、給与所得の合計金額は次の通りです。
100万円ー32万円(事業所得)6万円(交通費)ー65万円(給与所得控除額)=ー30,000≦0円=0円となります。
給与所得が0円ですので、事業所得が38万円以下でしたら、基礎控除の38万円控除後の所得金額が0円となり、ご主人様の扶養控除は外れません。

確定申告する5つの所得は次の通りです。
a) 年末調整を受けた給与所得(大学25万円)
b) 年末調整を受けていない給与所得(大学23万円)
c) 年末調整を受けていない給与所得(派遣会社)
d) 支払調書を発行してくれる大学
e) 支払調書を発行してくれる大学 

何度も何度も、誠にありがとうございます。

大変申し訳ございません。
⭐️事業収入の計算を間違えており、約14万と28万で420939円でした。
⭐️授業を構築するために購入した書籍やプリンタのインク代、用紙代は約1.5万円分(残りの経費に当たる部分は、年末調整を受ける大学の所属で領収書を書いてもらっておりました)
⭐️事業収入の交通費が54140円で、
給与の方は交通費は6860円で
トータル61000円です。

事業所得は38万円を越えてしまいますでしょうか?

重ねがさね、申し訳なく思っております。

1.給与所得
給与収入:1,000,000円ー6,860円ー420,939円=572,201円
給与所得控除額:650,000円
給与所得:572,201円ー650,000円=ー77,799≦0円→0円
2.事業所得(事業収入の翌年への繰り延べが可能な場合です)
収入金額:420,939円
必要経費:15,000円+54,140円=69,140円
事業所得:420,939円ー69,140円=351,799円
3.所得合計
351,799円
4.所得控除:生命保険料、年金等は考慮していません。
380,000円(基礎控除)
5.課税対象金額
351,799円ー380,000円=ー28,201≦0円→0円
ですので、扶養の範囲内になると思います。

明快なご回答、誠にありがとうございます。
本当に助かりました。
ありがとうございます😊

本投稿は、2019年10月02日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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