個人事業とアルバイトどちらも行なっている場合の配偶者控除について
主婦で夫の扶養に入っていますが、個人事業(青色申告)に加えアルバイトを始めました。「アルバイトの給与は配偶者控除対象以上だが、個人事業の赤字で所得は範囲内」という場合は扶養から外れないのでしょうか?
また、所得税・住民税・年金・健康保険それぞれ条件が違うのでしょうか?
アルバイトの金額は110万程度、個人事業が赤字で所得全体としては90万程度の見込みです。年末に向けてバイト日数や経費を調整し、できるだけ支出を小さくしたいと思っています。アドバイスなどあればお願いいたします。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

1.相談者様は、事業所得と給与所得がありますので扶養の判定は、以下の様に合計所得金額で判定することになります。
(1)事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
(2)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.もし、相談者様の事業所得がマイナス20万円で、給与所得金額が45万円(110万円-65万円)であれば、損益通算をして所得金額は25万円になります。合計所得金額が38万円以下になりますので、扶養内になります。
3.所得税の扶養の判定は、合計所得金額が38万円を超えるどうかで判定されます。
4.社会保険の扶養の判定は、通常は年収130万円以上(所得金額では65万円以上かどうか)かどうかで判定されます。
本投稿は、2019年10月04日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。