公務員の旦那さん 扶養内で働きたいと思ってるのですが、入れないと言われてしまいました
パートで働いています。悩んでいます。
結婚するまではパート先の雇用保険等に入っていましたが、結婚を機に扶養内で働こうと思い、双方に資料取り寄せや提出をしていく中で旦那さんの職場に
この内容だと扶養手当は無理だ、保険と年金は要相談ですね
と言われてしまいました。
そのだめな理由が 雇用契約書の就業時間の記載が「1日8時間以内、週40時間」というところがダメなそうで、
実質働いてる時間は給与見込み証明書でも書いてもらっていて、130万円以内なのに
どうしてはいれないと言われてしまうのでしょうか。
時給は940円でシフト制ですが、月平均 5時間で働いています。そして、勤務日数は月平均17〜18日です。
7月〜9月はパート先の保険にはいっていて、3ヶ月の平均給与が98,000円でした。
今後 健康保険 年金の扶養には入れるのでしょうか?
扶養手当をもらうにはどうすればいいのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.ご主人の会社の扶養手当についての規定がどのように定められているのか、その詳細を会社の方に確認する必要があると思います。年収103万円以下が条件なのかもしれないですね。
2.社会保険の扶養は、通常は年収130万円未満(交通費を含む)ですが、こちらも再度、会社の基準を確認する必要があります。年収106万円基準ということも考えられると思います。

安島秀樹
雇用契約書の就業時間の記載が問題になっているのですから、仕事先にお願いして所定就業時間を1日8時間以内、週20時間とかに直してもらうようお願いできませんか。それができれば問題ないと思いますが。
回答ありがとうございます。
確認してみます。
扶養の件ですが、なんとかなりそうです。
回答して頂き、本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年10月16日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。