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勤労主婦の勤労学生控除について

夫の扶養に入る主婦です。扶養の範囲内で事業所得を得ています。
通信制の大学(学校教育法に規定する大学)に行っているのですが、この場合は勤労学生控除を受けることはできますでしょうか。

・収入は事業所得で、130万円内です。「合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、しかも勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること(国税庁)」という部分がわかりづらく、事業所得ならば経費を引いて所得が65万円以下ならば勤労学生控除も適用される、ということでしょうか。
・「しかも勤労に基づく所得以外の所得」というのは、何のことでしょうか。

税理士の回答

事業所得はOKみたいです。
「以外」の所得というのは家賃収入とか株の売買とかみたいなものだそうです。

なるほど、ありがとうございます!

補足です。合計所得が65万以下は収入から経費を引いたものが所得で、他にアルバイト収入みたいなものがなければ、これが合計所得金額になります。

本投稿は、2019年10月31日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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