扶養に入ったままでいいのか外れた方がいいのか
自宅(持ち家)で在宅ワークをしている主婦です。開業届・青色申告はしていません。企業から案件ごとに報酬(請求書額が全額支払われているので所得税は引かれていない)が支払われています。今年の報酬額は200万(見込み)必要経費は40万程度(見込み)です。今年から在宅ワークを始めたので確定申告も初めてです。仕事の案件数が安定していないので毎年報酬に変動があると思われます。どの時点で扶養から外れた方がいいのかが不明なので教えていただきたいです。
税理士の回答

1.相談者様の在宅ワークでの所得は、開業届を出されていなければ雑所得になります。以下の様に、所得金額が38万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.所得金額が38万円を超えることが確実になった時点で、ご主人は会社に勤務されていれば、扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請をすることになります。
3.相談者様の所得金額が38万円を超えれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けれませんが、相談者様の所得金額が38万円超85万円以下であれば、配偶者特別控除38万円をうけられます。そして、所得金額が85万円超123万円以下になると、配偶者特別控除38万円の金額は段階的に減額されていきます。
4.なお、もし相談者様が以下の条件に充てはまれば、家内労働者等の必要経費の特例65万円を適用できます。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
ポイントは、特定の人に対して継続的にサービスを提供しているかどうかになると思います。
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
税に関して無知な所がありますので失礼がありましたら申し訳ございません。
追記で質問させてください。
1、私のような年収や働き方でも開業届・青色申告・白色申告はした方が節税できますか?
申告した方がいい場合、青色・白色のどちらがいいのでしょうか。青色は帳簿付けが必要みたいですが確定申告の際に帳簿も提出する義務はありますか?
2、ご回答いただいた「家内労働者等」の該当条件ですが給与収入金額65万未満とのことですが
今年は200万(年収)-40万(経費)-38万(基礎控除)=122万になるので「家内労働者等」に該当しないという解釈でよろしかったでしょうか。
3、住宅ローン控除を受けとっている場合、家賃(建物価格÷耐用年数)を計上することはできますでしょうか。また、住宅ローン控除を満額受け取りたい場合、経費にどの程度計上してもいいのでしょうか。
その他在宅ワークで節税できる方法がありましたらご教示願います。

1.相談者様が、今後継続的に、反復的に今の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告の場合は、帳簿を付けることが条件になりますが、申告の時に提出義務はありません。また、青色申告になれば、青色申告特別控除額65万円の適用がありますので大きな節税になると思います。
2.相談者様の場合は、会社から給与収入があれば、その収入が65万円未満というのが条件になりますが、相談者様の雑所得は、2つ目の条件である事業所得か雑所得に該当します。ポイントは、4つ目の条件である特定の人に対して継続的にサービスを提供しているかどうかになると思います。
3.ご自宅での仕事をされる場所(一室)が明確になっていれば、全体の面積に対しての割合(按分計算)で減価償却費を計上できると思います。その場合は、事業分に対応する住宅ローン控除額は減額されると思います。事業分の減価償却費を計上した方が有利か、それを計上しないで住宅ローン控除を100%受けた方が有利か選択をすることになると思います。
本投稿は、2019年10月31日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。