扶養控除の申告
私は今、パートとして働いていますが春まで正社員の給料だったことと、今も一ヶ月に10万を超える月があります。(雇用保険にも入っています)
それにより、今年の年収が160万ほどになります。
①
今年入籍をしたので所得税の扶養控除を受けるため夫の会社に扶養控除(配偶者特別控除?)の申告書を提出しました。
確定申告はパートで働いている会社ですることになると思うのですが、夫の会社に提出して良かったのでしょうか、、?何か連絡が必要ですか?
②
現在国民健康保険で親の扶養に入っていますが夫の会社の扶養(共済組合?)に入るには年金手帳を提出すれば良いのでしょうか?
③
国民年金は第1号なのですが、今年の年収は130万を超えるのでこのまま手続きはしないで良いということになりますか?
調べれば調べるほどわからなくなってしまい、、お答えしていただける方がいましたらよろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、年収が160万円であれば、配偶者特別控除31万円を受けられます。ご主人の会社に配偶者控除等申告書を提出して問題ないと思います。そして、特に連絡は必要ないと思います。
2.相談者様の今後の年収の見込み額が130万円を超えるのが確実であれば、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。ご主人の会社の社会保険の扶養には入れないと思いますので、何の手続もしない方が良いと思います。
丁寧にご回答いただきありがとうございます!大変助かりました。
2に関してはこれからは130万以内にできると思うのでタイミングを見て変更の手続きをしたいと思います。
本投稿は、2019年11月02日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。