配偶者控除について
給与所得者で年収が1200万以上あり、且つ配偶者の収入も38万以下です。給与収入単体だと配偶者控除はできないとの認識ですが、副業の個人事業での事業所得の赤字が数百万で発生し、給与と損益通算すると総所得は900万未満となります。この場合、配偶者控除は利用できるのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
すみません。事業所得が赤字で損益通算後900万未満となれば、配偶者控除適用可能という理解で合ってますか?
また、配偶者控除の申告は 会社の年末調整時ではなく、確定申告時に申告するのでしょうか?
(会社の年末調整時点では事業所得の赤字は申請しないため、給与所得のみで配偶者控除適用外となるため)
以上よろしくお願いいたします。
理解できました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月04日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。