夫婦共働きで、収入が多い夫から見た、(妻の)配偶者(特別)控除について
配偶者(特別)控除は、一律の控除額ではなくて、配偶者の収入金額に応じて、変動するようになっています。
たとえば、(妻よりも収入が多い)夫は、会社員 給料日15日、
妻は、パート 給料日25日の場合、
夫の年末調整時点では、妻の年間収入金額は正確に把握できないのですから、夫は会社で年末調整をして、妻の配偶者(特別)控除適用の為だけに、確定申告もしなければいけないという事になりますが、この認識で合っていますでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

年末調整の時に会社に提出する扶養控除等申告書は、ご自身と配偶者の方の所得の「見積り額」を記載するとされています。
従って、見積り額と実際の額に差があっても配偶者(特別)控除の控除額に変更がなければ、確定申告等をする必要はないものと考えます。
ご回答ありがとうございます。「見積もり額」の為に配偶者の合計所得金額に幅を持たせているのですね。わかりやすい説明、誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年11月04日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。