配偶者特別控除について
今年の8月から共働きの妻が産休・育休中です。
妻が私の扶養でなくても配偶者控除または配偶者特別控除を受けれますか?
税理士の回答

ご主人の年収が1,120万円以下の場合で、奥様の年収が103万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。奥様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。なお、奥様の年収が150万円超2,015,999円以下になりますと、ご主人が受けられる配偶者特別控除38万円は、段階的に減額されていきます。
本投稿は、2019年11月04日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。