税制上の扶養について
主人の年収950万です。私の年収が103万超えると税制上の扶養から外れると言われました。わたしが115万働くとしたら103万働くのとどの位のさがあるのでしょうか?それと主人の扶養がいる税と外れる税の違いが分からないので詳しく教えてください。計算式もあればよろしくお願いします
税理士の回答

給与収入が950万円の場合には、給与所得控除額が215万円になりますので、給与所得の金額(合計所得金額)は735万円になります。従って、奥様の収入が103万円を超えた場合には配偶者控除は適用できませんが配偶者特別控除が適用できます。
奥様の給与所得の金額は、115万-65万=50万円 となりますので、控除額は配偶者控除と同額の38万円になるものと考えます。
そのためご主人の税負担は変わらないと思われます。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
早速の回答ありがとうございます。
私が扶養にいるのと外れるのでは主人の税金は変わらないのですね。主人の会社の経理の人に4万位高くなると言われたので心配でしたが良かったです。
扶養控除と特別配偶者控除が重複して控除出来るのではないですよね。
会社の人に4万程多く税金が取られると言ういみが分からなくて…
無知ですみません

扶養控除と配偶者(特別)控除は重複して適用することはできません。
配偶者の場合には配偶者控除か配偶者特別控除のいずれかになります。
本投稿は、2019年11月05日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。