旦那の会社での年末調整について
今年の1〜5月まで親の扶養に入り風俗店で働いていました。6月から無職です。7月に結婚をし、旦那の扶養に入り専業主婦となりました。
風俗店ではマイナンバー提出してません。
旦那には働いていたことは隠しています。
そこでそろそろ年末調整の時期で、私は配偶者控除申告書の提出をおそらく旦那の会社から求められると思うのですが、そこの年間の収入欄には風俗店で稼いだ額を正直に書かないとダメでしょうか?
個人事業主としての手続き等は一切しておりませんでした。もちろん源泉徴収票も辞めるときに貰ってません。
旦那には自分で確定申告をする、と言って年末調整の紙に収入0円で提出するというのは怪しまれるorおかしな事になるでしょうか?
風俗店で働いていて、旦那には内緒の場合の年末調整はどうしたら良いか何かアドバイスを頂きたいです。
税理士の回答

1.ご主人が配偶者控除、配偶者特別控除を受けるためには、配偶者控除等申告書に正しい所得金額を記載する必要があると思います。申告書には、勤務先までの記載は求められていないため、相談者様が話さなければ情報はもれないと思います。
2.相談者様の所得金額が38万円を超えれば、確定申告が必要になります。申告書は、自分で税務署に提出することになりますので情報は漏れないと思います。ご主人は配偶者控除を受けられませんが、相談者様の所得金額が38万円超85万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
ご教授ありがとうございます。
所得金額が36万の場合は旦那の会社に提出する年末調整の紙に36万と記入するだけで、確定申告などは行わなくて良いのでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。所得金額が36万円であれば、年末調整の所得の見積額に36万円と記載することになります。また、所得金額が38万円以下ですので、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になると思います。
ちなみに記入する場所は、「給与所得」か「事業所得」どちらに36万と書けば良いのでしょうか?
住民税の申告というのは必ず行わなければいけないものなのでしょうか?

1.契約が雇用契約であれば、給与所得になります。しかし、雇用契約でなければ、事業所得、または雑所得になると思います。
2.住民税の申告は、所得金額が35万円(非課税限度額)を超えますと申告が必要になります。
本投稿は、2019年11月07日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。