年末調整、配偶者特別控除か確定申告か
会社員 男性、妻がパート勤務です。
今年、妻の証券会社で株式収入がありましたが、売却後に”特定口座 源泉徴収なし”であったことがわかりました。
パート年収(見込み) 33万円
株式収入(利益) 110万円
源泉徴収なし のため、確定申告は必須との理解ですが、
パート年収分のみに限って、私の勤務先の年末調整の配偶者控除で行うことは可能なのでしょうか?
また、パート収入と株式収入をあわせた合計所得が143万、 配偶者”特別”控除の範囲に該当するような気もしましたが、そもそも”特定口座 源泉徴収なし”で確定申告をしなければならないのであれば、所得税の扶養からも外さなければならないのか、、、
色々調べていますが、答えに行きつけず、こちらで相談させていただきました。アドバイスいただけますと助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
確認ですが、パート年収33万円は給与所得33万円ではなく給与収入33万円ですか?株式売買は収入110万円ではなく売却益110万円ですか?
中島様
お察しの通り、給与収入33万円、株式売買は売却益110万円となります。
よろしくお願いします。

中島吉央
給与収入33万円であれば、給与所得控除後の給与所得は0となります。よって、株式譲渡益110万円が所得ということになり、この場合、配偶者控除の利用はできませんが、一定の要件を満たせば、質問者さんにおいて配偶者特別控除の利用が可能となっています。 また、奥さんについては、特定口座(源泉なし)なので、確定申告は必要ということになります。
外部リンク先 国税庁HP「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
国税庁HP「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
中島様
大変参考になりました、ご返信ありがとうございます。
株式譲渡益は配偶者の配当所得として記載することで、配偶者特別控除が適用できると理解しました。

中島吉央
株式譲渡益は配偶所得ではなく、あくまでも株式譲渡所得です
中島様
コメントありがとうございます。
株式譲渡所得も配偶者の合計所得に含めるとの理解でしたが、配当所得ではなく、その他(1~6以外の所得)として記載する、とおっしゃってますか?
それとも株式譲渡所得については、確定申告するため、年末調整の 配偶者控除等申告書には記載必要なし、とおっしゃってますか?

中島吉央
特定口座(源泉あり)ではないので、記載は必要です。そもそも、その他(1から6以外)って、どこのことを言っているのでしょうか?
わかりにくくて失礼しました。
>配当所得ではなく、その他(1~6以外の所得)として記載する
令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_08.pdf
こちらの中央右にある、配偶者の合計所得金額 の、所得の種類で、
給与所得、配当所得、と並んで記載ある、1~6以外の所得を意味しておりました。
こちらに株式譲渡所得を金額を記載する、との理解です。
よろしくお願いします。

中島吉央
2ページめの一番右下に、株式にかかる譲渡所得は1~6以外の所得に該当すると書かれています。
ありがとうございます。確認し理解できました。
本投稿は、2019年11月09日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。