年末調整について この内容で扶養内処理できるでしょうか?
初めての質問で言葉足らずでしたら失礼致します。
私は今年の4月に退職をしました。
退職時点で給与所得が86万円
退職金が30万円ありました。
6年勤めたので退職所得控除額は240万円でした。
しかし退職金は一括支払いではなく、
確定給付企業年金の一時金で13万5千円(源泉徴収あり)
会社から残りの16万5千円(源泉徴収なし)が支払われました。
確定給付企業年金の書類には確定申告をする手間をなくすためにこの手続きをしますと記載がされていました。
会社側からも税金対策でやっていることと一言説明されました。
①この場合、扶養に入ることができるのでしょうか?
②会社側から支払われた分の退職金の源泉徴収は必要になりますか?
③もし扶養内に入れたとして、あといくらアルバイトで稼ぐことができるでしょうか?(130万円以内の扶養と仮定して)
税理士の回答

まず、退職所得の説明です。
確定給付企業年金の一時金は、「みなし退職所得」です。そして、会社からの退職金は、「退職所得」です。
ですので、合計金額である30万円が退職所得の収入金額になりまして、退職所得控除額240万円控除しますと、退職所得は0円となります。
退職所得は分離課税ですので、他の所得とは合計されません。
①給与収入ではなく給与所得が86万円ですか。それですと、扶養には入れません。
扶養に入るには、課税対象の金額が0円でなければなりません。
相談者様の課税対象の金額は、86万円ー基礎控除38万円=48万円となりますので、扶養に入ることができません。
仮に、給与収入が86万円でしたら、給与所得控除額65万円を控除しますと、給与所得は21万円となり、課税対象金額は、21万円ー基礎控除38万円≦0円となり、扶養に入ることができます。
②会社から支払われた分の「退職金所得の源泉徴収票」は必要です。
会社からの支払に関する「退職所得の源泉徴収票」がない場合は、退職所得とすることはできません。また、会社からの支払われた分が「給与所得の源泉徴収票」であっても、退職所得にはなりません。
吉川様
ご回答いただき、ありがとうございます。
①の質問内容に誤りがあり、給与所得ではなく給与収入が86万円でした。大変失礼しました。
おそらく扶養には入れると思いますが、その後アルバイトをしてしまったので130万円の配偶者特別控除の中には入れると思います。
②の質問に関しまして、会社へ再度依頼をしてみます。(一度依頼したのですが、発行してもらえませんでした)
確定申告前に一度税務署へ行ってみようと決意することができました。
ご回答ありがとうございます!

どういたしまして。
アルバイトの金額によりますが、配偶者特別控除には入るわけですね。
130万円以下ですと、社会保険の扶養に入れますので、節税効果ありますね。
会社へは。源泉徴収票を発行してくれるよう依頼してください。
どうしても、発行してくれない時は、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出しますと、税務署が会社に発行の督促してくれます。
吉川様
追記ご説明までありがとうございます。
素人からすると込み入った内容なもので困り果ててたのでご回答いただき、大変助かりました。
本投稿は、2019年11月15日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。