白色専従者と配偶者控除について。
前提として、私の実母が飲食店を経営しており、主人はそこの白色専従者、私は外部の会社員、そして母、主人、私は生計を一にしています。
今年から妻の私がフルタイムの会社員となりましたが、調べてみると専従者は扶養控除が受けられないとあります。これは事業主との間でのことなのか、事業とはなんの
関係のない私との夫婦間のことにも適用されるのでしょうか?
念の為今回の年末調整では主人を扶養控除からは外したのですが・・・
ちなみに社会保険のほうでは主人は私の扶養となっています。
もうひとつ、主人の年間給与は申告上では50万円となっておりますが(白色申告の専従者給与)、実際には150万円ほどいただいています。主人は外国人であるため日本の在留期間を長く更新するために所得証明書よりはもっと収入があることを法務局に説明したいのですが、実際のお給料を明かすことは経営者の母に何か不利益が起きますか?(税務署の調査が入ったりなど・・・)
複雑になりますが、回答をお願いいたします。
税理士の回答

①「専従者は扶養控除を受けられない」ということは、事業主であるお母さんの確定申告でダブル控除はできないという意味ですが、あなたの控除対象配偶者にも該当しません。
②白色専従者控除額50万円は、その専従者の給与所得の収入金額となります。実際には150万円の給与を支払っていたとしても、差額の100万円はお母さんの所得計算上、必要経費にはなりませんが、給与収入が150万円あることを法務局に説明したとしても、特に不利益を被ることはないと思います。法務局から税務署に通報することは考えにくいです。
本投稿は、2019年11月18日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。