税理士ドットコム - [配偶者控除]旦那の扶養範囲内か扶養を外れるか - 相談者様の年収の合計額が103万円を超えますと、ご...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 旦那の扶養範囲内か扶養を外れるか

旦那の扶養範囲内か扶養を外れるか

現在パートで夜5時間を週3回働いています。旦那の扶養範囲内で働いているのですが、昼間も掛け持ちで働きたいと思い始めました。そこで、掛け持ちをすると扶養から外れることになると思うのですが、旦那の手取りは減るのでしょうか?扶養から外れることでメリット、デメリットを教えてください。

税理士の回答

相談者様の年収の合計額が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れます。そして、所得税、住民税の納付が出ます。ご主人は、配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。相談者様の年収が150万円以下であれば、ご主人の税金に影響はないと思います。

早速の回答ありがとうございます。
150万以下ですと、旦那の手取り分も減らないということと考えてよいのでしょうか?
もし扶養を外れるとなると稼げるだけ稼ぐのがベストなのでしょうか?
度々質問すみません。

1.150万円以下であれば、ご主人の手取額は減りません。
2.年収が130万円以上になりますと、社会保険の扶養から外れることになり、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。所得税、住民税、社会保険料の負担が増えます。稼ぐのであれば、手取額が増えてくる160万円以上がよいと思います。

本投稿は、2019年12月05日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229