業務委託で働く場合の、扶養ボーダーラインが知りたい
現在、37歳専業主婦の妻。
37歳夫(年収700万円、所得金額400万円)
妻が業務委託でガチャガチャの補充集金の仕事に応募中。
ガチャガチャの補充という仕事が、家内労働者の特別控除に該当するのか。
報酬は、月10万円プラス交通費5万円、年収180万円を見込んでいる。
夫の扶養に入っていることで、会社の家族手当が月15000円出ている。
妻の国民年金、国保、住民税、所得税の負担が増える。
夫の課税額が上がり家族手当も減る。
現在、国民年金第三号。扶養外れて月16000円の国民年金を納めるというのが悩みどころ。
業務委託で扶養外れて家計の利益になるのは、年収いくら以上?
税理士の回答

1.家内労働者の条件に当てはまるのであれば65万円の経費が認められます。その場合の適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.家内労働者になれば、そして青色申告者になれば、以下の様に所得金額が計算されます。
収入金額-特例必要経費65万円-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
この事業所得金額が38万円以下(翌年は48万円以下)であれば、扶養内になります。この場合は、事業収入が168万円(翌年は178万円)までは、扶養内になると思います。
ご回答ありがとうございます。
この職種が、家内労働者等に該当するかどうかは、税務署に確認するのでしょうか?

相談者様の職種等の条件が、上記の家内労働者の要件に該当すれば問題はないと思いますが、念のため所轄の税務署に確認をされておいた方が良いと思います。
ありがとうございます。青色申告して扶養内になるようにしたいと思います。
本投稿は、2019年12月13日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。