年末調整で配偶者控除を受けるか、確定申告で配偶者控除を受けるか
お世話になっております。
今年一人会社を設立し、初めての年末調整の準備をしている者です。
専業主婦の嫁と0歳の息子がいます。
二人とも収入はなしです。
1年目ということもあり、会社の方にお金を貯めるため役員報酬は月5万円にしてあります。
【2019年の収入】
会社からの役員報酬合計55万円
個人事業の売り上げ600万円ほど
この場合、年末調整で配偶者控除を受けなくても役員報酬にかかる所得税は0円と認識しております。
扶養控除等(異動)申告書は保管して所得税額は甲欄で計算してます。
それなら2月の確定申告で配偶者控除を受けた方が節税になると思うのですが、
年末調整で配偶者控除を受けず、確定申告で受けることはできるのでしょうか??
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
確定申告は1年間の所得の合計額となりますので、
役員報酬(給与所得)と事業所得の合算が
質問者様の年間の所得になります。
確定申告をすれば最終的に税額はは同じになり、
どちらが得・損と言う事はありません。
岡野様
ご返信ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月24日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。