税理士ドットコム - [配偶者控除]夫を妻の扶養にした方が良いですか? またそれが出来ますか? - ご主人(65歳以上)の年金収入が158万円以下であれば...
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夫を妻の扶養にした方が良いですか? またそれが出来ますか?

夫は一昨年退職し、現在は年金のみの収入です。
①夫の年金収入が158万以下であれば妻の扶養に出来ると聞きましたが、それで宜しいでしょうか?
②妻は駐車場収入+パート収入があり、夫の年金収入の2倍を若干超えています。
ただ、昨年妻に不動産売却の収入がありましたが、このように臨時収入があっても夫を妻の扶養に出来ますでしょうか?
③こうした条件で夫を妻の扶養にする事は最適でしょうか?
詳しくご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

税理士の回答

ご主人(65歳以上)の年金収入が158万円以下であれば、以下の様に雑所得金額は48万円以下になります。
収入金額158万円ー年金控除額110万円=雑所得金額48万円
令和2年から基礎控除額が改正され48万円になり、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養に入れると思います。

早速にご教示頂き有難うございました。
すみません、再度お願いします。
妻の不動産売却収入が1000万以上の場合、その年は夫を妻の扶養に出来ないと言われた方がいますが、
その点は如何でしょうか?
宜しくお願いします。

相談者様の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除、配偶者特別控除は受けられなくなります。この所得金額は、以下のような計算になります。
譲渡収入-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額
この譲渡所得金額が1000万円を超えますと、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなります。

本投稿は、2020年01月12日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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