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育児給付金も130万の壁にカウントされますか?

今現在130万以下の扶養内でパートをしており、今年の10〜12月に出産を希望・計画しております。

扶養に入っているので産休手当はなく、育休手当のみの予定なのですが、この育休手当は収入にカウントされるのでしょうか?

もしカウントされなければ産休に入るまでに130万ギリギリで働きたいと思っております。
もし手当もカウントされるのであれば調整が必要ですので、教えて頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得税法上の扶養は103万円です。
(103万円を超えた場合は配偶者特別控除範囲になります。)
育休手当を貰えると言う事はご自身でパート先の社会保険に
加入されていると言う事でしょうから、103万円以下に抑えれば
育休手当は非課税ですので扶養に入ることが可能です。
配偶者特別控除でも150万円までは同額の控除をご主人様で
受けることは可能ですが、ご質問者様にも所得税・住民税が
発生しますのでご注意ください。

早々のご回答、ありがとうございます。

職場では雇用保険のみ加入しております。
つまり、所得税・住民税を支払えば、産休までに130万ギリギリで働いても大丈夫ということでしょうか?

産休手当などの計算ツールを使用したところ、今年中に手当てを貰うことは出来ないと思うのですが、仮に12月31日までに育休手当を受け取った場合、給与約130万+育休手当でも大丈夫でしょうか?
130万を超えると主人の扶養から外れ、自身で国民健康保険、国民年金を支払う必要があると認識しております。

上記の国民健康保険と国民年金の支払いの必要がでてくるのか、を気にしております…。

育休手当は130万の中にはいります。130万は暦年で130万ということではなく、レギュラーベースで年収130万です。だから毎月11万以上コンスタントに稼ぐようになるとそのときから被扶養者でいられなくなります。産休まで130万というぺーすだと、その状態ですでに被扶養者でいられなくなります。毎月11万をこえないように(育休手当もふくむ)やってください。

ご回答ありがとうございます。
そうなのですね…やはり130万の中に含まれるのですね…。
ありがとうございます。
また雇用主にも相談してみます!

本投稿は、2020年01月13日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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