妻が控除対象扶養親族に該当しない場合の年金・健康保険について
よろしくお願いいたします。
夫は一般の会社員です。2019年度の年収は1220万円を超えておりました。
2019年の源泉徴収を確認した所、今まで控除対象扶養親族の所に記載されていた配偶者の欄には何も入っていませんでした。
調べてみましたが、年収が1220万円を超えると配偶者の控除は何もなくなると書いてありました。
去年までは妻である私はパートを年収100万円でやっており、扶養の範囲内で仕事をしておりました。
扶養控除がされていないという事は年金・健康保険なども扶養の枠は外れているのでしょうか?パートの働き方を変えた方がいいのか、迷っております。
初歩的な質問で申し訳ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

外れるのはあくまで税法上の配偶者等控除であって、健康保険法上の被扶養者はあなたの給与収入が130万円以下であることが要件です。
すぐにお答えいただき、大変安心いたしました。
ご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年01月18日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。