妻:給与収入+音楽収入 配偶者控除などはどうなるか。
【夫(私)】
・サラリーマン
・額面年収500万
【妻】
・契約社員、音楽家
・給与収入240万 給与所得150万
・音楽収入40万 音楽所得-120万
※白色申告
これまで頓着しておりませんでしたが、この状態で私は配偶者控除を受けることができますでしょうか。
また税務とは外れますが、妻は契約社員としての給料があるため社会保険上の被扶養者にはなりえないのでしょうか。
税理士の回答

健康保険法上の被扶養者の認定には年間収入130万円以下という税法上とは異なる収入条件があります。
あなたの音楽家としての収入40万円が事業所得か雑所得かにもよりますが、給与収入が240万円ありますので、被扶養者としては認定されないと思います。
なお、税法上においても、事業所得として収入40万円に対して120万円の赤字で申告されると、税務署から申告の妥当性を指摘される可能性がありますので、ご注意ください。
本投稿は、2020年01月24日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。