税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養範囲内とは、失業手当も入りますか? - 税法上の配偶者判定には、非課税所得は含みません...
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扶養範囲内とは、失業手当も入りますか?

現在失業手当を受給しています。初めての支給、振り込みは昨年12月で、今年の3月末日で支給が終了します。失業手当は578880円もらう予定です。4月より夫の扶養に入り、同時に扶養範囲内でパートを開始する予定なんですが、扶養範囲内の103万円の中には、失業手当も入るのでしょうか?

税理士の回答

税法上の配偶者判定には、非課税所得は含みませんが、健康保険法上の被扶養者判定は非課税収入も含めます。

雇用保険の基本手当(通称、失業手当)は所得税の非課税です。
控除対象配偶者の判定には入りません。

なお、社会保険の扶養の条件である130万円未満かどうかの収入は、課税非課税関係ありません。これには入ります。

回答ありがとうございます。
健康保険法上の被扶養者の場合は、失業手当の額も収入とみなされる、という解釈で良いでしょうか?つまり、今年の11月末までの収入が、失業手当+パート収入=103万円未満ということでしょうか?

健康保険上の被扶養者の判定は、非課税所得だけでなく、交通費も収入とみなして計算することになります。

回答ありがとうございます。パートでは交通費は支給されない予定ですが、確認しておきます

健康保険は、年間130万円未満が基本ですが、健康保険は月単位の判定で、将来の見込みです。
130万円の1/12である108,333円以下に月の収入が収まるかが基本で、雇用保険の給付が月108,333円を超える期間は扶養に該当しない。パート収入は上下もあるので、継続して○ヶ月超えるようなら扶養に該当しないとか、詳細は健康保険組合又は県別の協会で詳細は異なっているようです。扶養者が加入されている組合又は協会にお尋ねください。

回答ありがとうございます。詳しく書いていただき、よくわかりました。夫の会社に確認しておきます

本投稿は、2020年02月04日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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