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給与所得で配偶者控除をうけたら報酬所得で確定申告する時には配偶者控除は適用されるか?

昨年結婚をして妻が無収入なので給与所得で配偶者控除を受けたのですが報酬所得があるので毎年確定申告をしています。配偶者控除はどちらか一方しか適用出来ないのでしょうか?

税理士の回答

相談者様が給与所得以外に所得があり確定申告をされるのであれば、給与所得で受けられた控除をそのまま申告書に記載することになります。年末調整でうけられた配偶者控除は、確定申告でも受けられます。

さっそくの回答ありがとうございます。38万円の控除を受けたのですが確定申告でも別に38万円の控除が受けられるということでよろしいのでしょうか?

給与所得以外に所得(雑所得)があれば、もう一度給与以外の所得を含めて確定申告において合計所得金額を計算し直すことになります。配偶者控除なども改めて課税所得の計算に入れることになります。2回控除が受けられるわけではありません。

本投稿は、2020年02月09日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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