年末調整と確定申告での配偶者控除の記載
確定申告の際に配偶者控除を記載して良いのかどうかわかりません
・給料所得で500万と個人事業での事業所得が300万程で年末調整と確定申告を両方しております
・妻は専業主婦の為収入が無いので私の年収的にも配偶者控除は受けられます
・年末調整の際には「配偶者控除等申告書」を出しており、確定申告では配偶者控除は記載していませんでした。
しかし他の方の投稿で扶養控除は年末調整で記載したら確定申告でも同様に記載して下さいとありました。
年末調整で記載した配偶者控除は確定申告でも記載しておいた方が良いのでしょうか?それとも二重申告等でペナルティーは有ったりするのでしょうか?
損をするのは嫌なので問題無いなら確定申告でも記載しておきたいのですが…もし宜しかったら回答いただけたら幸いです。
税理士の回答

三浦清勝
年末調整は給与所得だけについて税額計算を行います。ご相談者様も昨年の暮れ頃に「配偶者控除等申告書」などを提出しましたよね。配偶者の所得は見積もり金額で提出していると思います。会社等はその申告書に基づき給与所得に対する税額計算を行います。ところが年が明けて配偶者の所得を調べたら控除対象配偶者と会社に申告したけど控除対象配偶者に該当しなかった、逆に控除対象配偶者に該当しないと会社に申告したけど控除対象者に該当していたといった場合に、年末調整の内容と異なるときに修正するのが確定申告になります。
従いまして、確定申告するときに配偶者や扶養などに該当するのかしないの確認して申告すれば、年末調整時とその内容が異なっても問題ありません。
本投稿は、2020年02月19日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。