配偶者控除について
令和元年5月に入籍しましたが同居していません。それぞれの実家にすんでいる。
土日の一泊二日を夫の実家で寝泊まりをする。
配偶者控除を受けることができますか。
税理士の回答

配偶者控除の要件の一つに、生計を一にすることがあります。
つまり、同居であれば問題はありませんが、別居の場合は、ご主人が奥さんの生活の面倒をみているということが条件になります。
この条件をクリアすれば、入籍しているということですので、配偶者控除は受けることができます。
本投稿は、2020年02月28日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。