確定申告、配偶者特別控除申請について
主人66歳(年金、アルバイト収入)と妻50歳(給与収入あり、源泉徴収済み)の場合
ですが、主人は確定申告や住民税の手続きが必要でしょうか?
また、互いに保険上扶養はしていませんが、税扶養できないものか教えてください。所得計算がよくわからず、申し訳ありません。ちなみに、本年シルバー人材センター紹介の仕事は3月で契約無くなり、無職になる予定です。年末に必要な書類がありますか?
主人昨年収入
年金175万(加給年金込み、源泉徴収票の所得税法第203条の3第4号欄記載額)、
アルバイト収入65万
アルバイトは、シルバー人材センター紹介で、所得税など引かれていません。
交通費という項目はなく、収入額から交通費を出してます。
妻昨年収入
年収307万(会社で源泉徴収済み)
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

ご主人は公的年金もシルバー人材センターからの収入もいずれも雑所得になり、奥さんは給与所得です。
ご主人の雑所得の金額は、公的年金からは年金控除が120万円ありますので、55万円となります。また、シルバー人材センターの収入から交通費等の必要経費を引いて所得金額を計算しますが、雑所得の合計所得が123万円以下であればあなたの所得控除において配偶者特別控除がいくらか受けることができます。
仮にシルバー人材センターの所得を50万円とすれば、雑所得は105万円となりますので、あなたの所得控除として21万円の配偶者特別控除を受けることができます。
しかし、ご主人自身にはいくらかの所得税、住民税がかかってくると思いますので、確定申告が必要となります。
奥さんも配偶者特別控除を受けるために確定申告が必要ですので、所轄税務署に出向いてください。
必要書類は、ご主人は公的年金の源泉徴収票とシルバー人材センターの収支、マイナンバーカードです。また、奥さんは給与所得にかかる源泉徴収票とマイナンバーカードです。
中西先生
さっそくのご回答ありがとうごさいます。
主人に確認したところ、交通費の領収書を発行していなかったことが判明しました。
なので確定申告するのなら、交通費を考えないでいかないとダメそうです。
またシルバー人材センター発行の源泉徴収がありました。所得控除の額の合計が38万と記載されてるので、支払金額は65万ですから、差額の27万が人材センターの所得と考えて、年金所得55万合わせると、主人の所得は82万と考えていいのでしょうか?
あと住民税の話ですが、一緒に暮らしてますが事情かあり、私と主人の住民票は別になってます。もちろん住民税は二人とも支払ってます。
昨年、私の会社が業務委託されている源泉徴収に関する書類作成会社に配偶者特別控除の話をしたら除外と言われまして。住民票は関係してきますか?
配偶者特別控除を申請する、しないのとでは、どのくらいの差が出てくるものでしょうか?
また、配偶者特別控除をしなかった場合、主人は確定申告は不要になりますか?
色々、質問ばかりで申し訳ありません
本投稿は、2020年03月10日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。