扶養について
去年の10月から常勤で仕事をしており、12月の終わりに結婚しましたが扶養には入らず常勤のままです。収入は手取り13万から17万程あります。
この度、旦那の扶養に入りたいと思うのですが4月からでも入れますか?
扶養について調べても良く分からないので…
税理士の回答

ご主人の健康保険法上の被扶養者に入ることのできるあなたの所得限度は年間収入130万円(月額108,333円)ですから、現状では無理だと思います。
もし、扶養内をご希望なら130万円以下の収入に抑える必要があります。
ありがとうございます。
4月から常勤から非常勤になり、今後の収入を130万以下に抑えれば扶養に入れますか?もう今年度は無理なんでしょうか?
宜しくお願いします

加入時の要件チェックがあると思いますが、直近3ヶ月間の給与明細の提出を求められると思いますので、1月の収入が108,333円を超えていないことが条件です。
逆を言えば、その金額以下に抑えた上で申請すればいいということになります。
ありがとうございます。
理解力無くて申し訳ないのですが、今現在では真近3カ月の月の収入が108,333円を超えているので扶養に入れないという事ですか?
4月から3ヶ月間108,333円を超えずに、3ヶ月後に扶養に入るという事ですか?
宜しくお願いします

その通りです。
直近3ヶ月間の収入を基に今後1年間の収入見込額を計算することになります。
迅速な返答ありがとうございます。
更に質問なのですが、収入は総支給額で計算なのでしょうか?手取りの金額で計算なのでしょうか?
4月から収入を抑えて7月から扶養に入れた場合でも、1月から3月は108,333円を超えているので12月までに130万以下になるように調整しなければならないと言う事ですよね?

収入は手取りではなく交通費を含めた総収入金額です。
直近3ヶ月間だけ108,888円以下に抑えて扶養に入ったらまた収入を増やしてしまうと直ぐに外れてしまいますので、ご注意ください。
ご主人の扶養内となるかご自分で社会保険に加入するかはっきりさせるべきだと思います。
ありがとうございます。
扶養に入るまでの間108,333円に抑えた場合、社会保険などは引かれて手取りは減りますよね?
今年度扶養に入るのは損ですか?

損得勘定で言えば、可能な限り稼ぐべきだと思います。
税法上では、配偶者の所得が38万円を超えても123万円(給与収入188万円)以下であればいくらかでも配偶者特別控除が受けられます。
本投稿は、2020年03月19日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。