妻(扶養中)名義の一般口座の確定申告について
旦那の扶養に入っている専業主婦です。昨年度、私の名義の一般口座で120万程の株収益を確定させてしまいました。
確定申告が必要になるかと存じますが、妻の名前で第三表を作成しなければなりませんか?
旦那の確定申告書(ふるさと納税、医療費控除の申請等で作成済)源泉徴収には配偶者控除額が13万と記載ありました。こちらの第三表に記載するのはダメでしょうか。この場合どうするのがよいでしょうか。
ちなみに今回は誤って一般口座を使用しましたが、現在は特定口座を使用中です。ご多忙中大変恐縮ですが御教示頂けれは幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
ご自身の名義口座である以上、ご自身の分で確定申告をするのが原則です。
ご多忙中返信有難うございます。感謝です。
自身での申告が必要なのですね、大変申し訳ございませんが追加で2点質問させて下さい。妻の収入が株での利益のみの場合第1表と第2表の記載も必要でしょうか。証券会社のHPより第3票の65.ツの箇所への記載を行うのは把握したのですが、、。また、今回扶養されている私が確定申告するにあたり、夫の確定申告を修正する必要が出てくるのでしょうか。どの項目を変更するのかも教えて頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年03月28日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。