税理士ドットコム - [配偶者控除]主人の年収とパート勤務での働き方 - 所得税の扶養の判定は、年収103万円を超えるかどう...
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主人の年収とパート勤務での働き方

現在別居中であり、自分の体調をみながら、少しづつ働きたいと考えています。主人の年収は、1800万位で不動産を入れると2000万位です。持病の喘息があまり良い状態ではないので、体を仕事になれさせながら、スタートしたく、年収30万位からはじめたいのですが、それでは、全部税金にもっていかれてしまいますか?主人の年収を考えると扶養のまま、働くためには、どの位の年収の働き方がよいでしょうか?

税理士の回答

所得税の扶養の判定は、年収103万円を超えるかどうかになります。103万円以下であれば、ご主人の扶養に入ります。しかし、ご主人の年収では、ご主人は配偶者控除、そして配偶者特別控除は受けることはできません。それ故、相談者様の年収が103万円を超えても、ご主人の税金に影響はないと思います。

本投稿は、2020年03月31日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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