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住民税の扶養内 専業主婦 fx

所得が他にない主婦のfxでの利益はいくらまででしたら、住民税の配偶者控除対象になりますか?

所得税は今年から、48万円以下だとお伺いしました。

私の住んでいる地域は、均等割り三級地です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、所得税の扶養内になります。また、住民税については、所得金額が45万円以下であれば非課税になります。なお、均等割については所得金額が45万円以下でも課税される市区町村もあるようです。

住民税の扶養に入れる所得金額はいくらでしょうか?
所得税で扶養に入っていれば、主人の住民税で、扶養控除は受けられるでしょうか?
お願いいたします。

扶養の判定は、所得税での扶養判定(48万円以下)になります。所得税で扶養に入っていれば、ご主人は住民税でも配偶者控除は受けられます。

すっきりしました。
税法上の扶養になっていても
住民税がかかる場合もあるのですね。

ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月02日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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