個人事業主の妻が夫の扶養に入るかどうか
相談者の私は妻で、個人事業主として在宅で仕事をしております。現在妊娠中で今年夏前に出産予定です。
出産育児に伴い、収入が減るため、正社員の夫の扶養に入るかどうか悩んでいます。1月から3月の収入で30万弱あり、扶養に入るのであれば今月分から収入を抑える予定です。
ただ、自分自身の貯金に余裕はないため、扶養に入らず出産後できるだけ早く仕事復帰し、出来るだけ稼いだ方がいいか悩んでおります。
私の稼ぎは仕事がある時で月5〜10万程度です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様の在宅での収入は、開業届を提出されていなければ、雑所得になります。以下の様に所得金額が48万円(令和2年から)以下であれば、扶養内になります。48万円を超えますと、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
返信ありがとうございます。
追加質問をして申し訳ないのですが、開業届を出している場合はどうなりますか?

開業届を提出している場合は、雑所得ではなく事業所得になり、青色申告の適用を受けていれば、(収入金額-経費)からさらに特別控除額65万円が控除されます。
内容を確認した上で、扶養に入るかどうか考えます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月06日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。