税理士ドットコム - [配偶者控除]パート収入はあるけどFXで大損 夫の扶養に入れる? - 所得区分はパート収入は給与所得、FX収入は国内...
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パート収入はあるけどFXで大損 夫の扶養に入れる?

パートで170万弱の収入がありますが FXもやっており、この3月に新型コロナウイルスの影響で250万ぐらい損をしてしまいました
2020年12月末まで パート収入は予定より少し減りますが入る予定で FXの方も無理をせず少しずつ利益をあげていったとしても トータルで収入は まず100万を超えることはないと思います この場合 夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?(ちなみに 今までは 夫の扶養を外れていました)
FXの損失は確定申告で次の年に持ち越しできると聞いたことがあるので FXでの損失はパート収入と合わせて考えてはいけないのでしょうか?

税理士の回答

所得区分はパート収入は給与所得、FX収入は国内FXであれば分離課税の先物取引です。
所得が異なりますので、FXの損失をパート収入から控除することはできません。
FXで利益がなければ、給与所得が48万円(収入が103万円)を超えるとご主人は配偶者控除を受けることができなくなります。(所得(収入)に応じて配偶者特別控除は受けられます。)
FXで利益があれば、給与所得と合計して48万円を超えるとご主人は配偶者控除が受けられなくなります。(所得(収入)に応じて配偶者特別控除は受けられます。)
また、所得に応じて社会保険上の扶養も外れます。

本投稿は、2020年04月11日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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