フリーランスですが、年収が130万超えてしまいます。経費を差し引いた金額は扶養条件に考慮されますか?
今日は。
フリーランスでイラストを描いている者です。公務員の夫の扶養に入っています。
3月に確定申告を済ませて、還付金も既に入金されているのですが、
申告後取引先から遅れて支払い調書が送られてきて、割と大きい金額の仕事を計上し忘れていたことに気がつきました。
その分を計上して再提出するつもりですが、収入が130万をわずかに超えてしまいそうです。。。
その場合、通常でしたら夫の扶養からは外れ、社会保険は自分で入り直して払わないといけないと思いますが、フリーランスは収入が純所得ではないので、経費を差し引いた金額が考慮されるのかどうかを伺いたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様のイラストでの収入は、事業所得(開業届を提出していれば)、または雑所得になると思います。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=所得金額
この所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えますと、扶養から外れます。38万円以下であれば、扶養内になります。
本投稿は、2020年04月13日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。