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個人事業主 青色専従者給与に関する届出書について

個人事業主、青色申告者です。
事業専従者の件で質問させてください。
配偶者ですが、夫は住民票別。(籍は入っていますがそれぞれ世帯主)別先同業、夫も個人事業主です。
私の事業も手伝って貰っていますが、
この場合、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しないといけないのでしょうか?

税理士の回答

通常配偶者は、生計を一にしていると思われますが、別居しており生活費のやり取りをしていないのであれば生計が別です。
青色事業専従者は、生計を一にする配偶者又はその他の親族が対象です。該当しないのであれば、届出をする必要はない(該当しないのですから、提出要件に該当しません。)し、支払った給料は経費にできます。

本投稿は、2020年04月15日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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