健康保険、年金等の控除について
個人事業の場合、扶養者の分の年金や健康保険料も控除に入れられますか?
ちなみに、多少なりのお給料を払っています
税理士の回答

生計一(同じ財布で生活している)の親族の社会保険料を支払った場合にはその支払った人の控除にできます

生計を一にするご家族の社会保険料を負担した場合でも保険料控除の対象になります。
但し、その家族が自らの預金口座からの振替によって支払っている保険料については、社会保険料控除が受けられないことになります。
ご参考になれば幸です。
青色事業専従者給与の届出を出して給与を支払っていますが、給与の額に関係なく健康保険料等控除対象になるのでしょうか?

その意味では、青色専従者ご本人が控除を受けてもいいのですが、支払方法が口座振替でなければ、事業主である配偶者が控除を受けても良い訳です。このことは国税庁のパンフレット「確定申告の手引き」の社会保険料控除の欄に説明文が掲載されていますね。ご参考まになれば幸です。
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本投稿は、2020年05月26日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。