配偶者控除の訂正
配偶者控除の訂正について質問があります。
宜しくお願い致します。
5年前の妻(私の扶養下)の雑所得が38万円を
超えていることが分かり、
遡って確定申告をした場合、
私の配偶者控除の訂正も
必要になると思います。
この場合私の所得税、
及び住民税の計算において
配偶者控除が無くなる分高くなると
思うのですがその修正は
確定申告で行えるのでしょうか。
また確定申告で行える場合、
差額の所得税、住民税は個人で
納めることが出来るのでしょうか。
無知で申し訳ありません、
御教授頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

確定申告による修正(期限後申告)はできます。また、以前に医療費控除などを受けるため確定申告書を提出していた場合は、修正申告書を提出することにより修正ができます。
所得税は、期限後申告又は修正申告の提出時が納付期限になりますので、ご自身で納付することになります。
住民税につきましては、場合によると既に修正されている可能性もありますので、お住いの市区町村に確認されたほうがよろしいかと思います。
なぜなら、市区町村は奥様の収入などが申告や給与支払報告書により把握でき、それに基づき貴方の「住民税の決定通知書」や「訂正決定書」が貴方の勤務先に送られている可能性があります。もちろん決定通知書などで確認することはできますが、なかなか分かりずらいかもしてません。
また、税務署には各人の給与等の情報は、原則報告がないため、給与所得者は年末調整より一旦所得税は完結しているため、申告書の提出がされないと個々人の所得は把握できないことになります。もちろん調査などにより扶養が誤っていることが把握できた場合は、勤務先を通じて「扶養是正」などの連絡をすることもあります。
米森様
早速のお返事有難う御座います。
所得税について、理解することが
出来ました。
有難う御座います。
重ね重ねの質問申し訳ないのですが、
住民税について追加で質問させて下さい。
妻の雑所得の確定申告と
私の扶養控除修正の確定申告は
同時期に行う予定なのですが、
その場合私の分の修正後の住民税は
会社を通さず普通徴収にすることは
可能なのでしょうか。

通常は特別徴収により変更されます。ただし市区町村によっては対応してくださるところもあるそうですので、確定申告書の控えを持って相談されてはいかがでしょうか。
それと、5年前とのご質問でしたが、時効ギリギリですが申告できる(しなければならない)期間内と思われます。確定申告時に税務署で確認されるとよろしいかと思います。
平成27年の還付申告の場合は、令和2年12月31日が時効
平成27年の納税申告に関しては、令和3年3月15日が時効のはずです。
本投稿は、2020年06月02日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。