[配偶者控除]社会保険上の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険上の扶養について

今年、7月に3年と4ヶ月務めた会社を退職し、夫の扶養に入る予定です。その後はパート予定です。

①退職後向こう1年間で1300000円以内の収入であることはわかるのですが、7月30日付けで退職すると、今年7月31日〜来年7月30日までが1300000円以内と言うことでしょうか?
それとも7月退職なので7月1日から〜来年6月までになりますか?
退職日以降であるのか、月初め以降であるかで今後の収入の計算が変わる為、教えていただきたいです。

②退職後の給料で手取りが多くほしいがゆえに、月途中で退職しようと思っています。それとも手続きが面倒になるので保険料を2ヶ月分引かれますが月末退職のほうがいいでしょうか?

③7月16日から退職日まで最後のお給料が8月25日に支給されます。この分は扶養中の収入になりますか?

税理士の回答

①退職後向こう1年間で1300000円以内の収入であることはわかるのですが、7月30日付けで退職すると、今年7月31日〜来年7月30日までが1300000円以内と言うことでしょうか?
それとも7月退職なので7月1日から〜来年6月までになりますか?
退職日以降であるのか、月初め以降であるかで今後の収入の計算が変わる為、教えていただきたいです。


令和2年1月から12月までです。

②退職後の給料で手取りが多くほしいがゆえに、月途中で退職しようと思っています。それとも手続きが面倒になるので保険料を2ヶ月分引かれますが月末退職のほうがいいでしょうか?


夫の扶養にすぐ入るのなら・・・手取りの多いほうを選んでください。
③7月16日から退職日まで最後のお給料が8月25日に支給されます。この分は扶養中の収入になりますか?


年間で考えます。①と、同じ考えです。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年06月09日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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