[配偶者控除]扶養内での就労について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内での就労について

主人の扶養内で個人事業主として教室を経営しつつ、企業のアルバイトも掛け持ちしております。
教室は新型コロナウイルスの影響で休業していたため、先日感染防止協力金50万円が入金されました。
今年度の現時点での収入は協力金を含め合計87万円程になりますが、このまま年末までアルバイトを続けると主人の会社からの家族手当てがなくなり、住民税、所得税がかかってきます。
このままアルバイトをし続け130万円以内にセーブするか、
いっそアルバイトを辞めて100万円以下に収めるかどちらが得策なのでしょうか?
130万円以内で働いた場合
住民税、所得税はそれぞれどのくらいの金額になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご主人の扶養から外れた場合、国民年金及び国民健康保険料をご自身で負担することになるため、扶養内の金額に抑えられた方が負担は減ります。

下記の算式で計算した金額を目安にして頂ければと思います。

■所得税
①事業所得(収入 - 経費)
②給与所得(年収 - 55万円(最低控除額))
③(① + ② - 48万円)×5%(最低所得税率)

■住民税
①事業所得(収入 - 経費)
②給与所得(年収 - 55万円(最低控除額))
③(① + ② - 43万円)×10%(住民税率)

本投稿は、2020年06月15日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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