青色専従者給与と社会保険、厚生年金の関係について
本業があり、配偶者を扶養にしているものです。
副業として事業をしており、配偶者を青色専従者にするか考えております。
青色専従者にすると本業の配偶者控除及び扶養控除から外れるのはわかるのですが、
配偶者の社会保険と厚生年金はどうなりますか?
予定では専従者給与の上限を月8万円に設定し、年間96万で押さえる予定です。
この場合でも社会保険と厚生年金からも抜けることになるのでしょうか?
つまり、専従者になると配偶者は単独で国民保険などに入り直す必要があるのでしょうか?
配偶者控除から外れるのは仕方ないとして、本業の社会保険や厚生年金は今までのままにする方法はあるのでしょうか?
税務署で聞いたのですが、社保や年金は管轄が違ってはっきりと教えてもらえませんでした。
助言いただけると幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

青色専従者として働いても他でパートとして働いても収入が130万以下(大企業に勤める場合は条件が変わります)であれば第3号被扶養者は外れないと思います。
本投稿は、2020年06月23日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。