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パート掛け持ちの収入

パート掛け持ちをしていて、前年度分が、108万1千円位ありました。
メインの一社で約73万、もう一社で約34万です。34万の方は、源泉徴収で申告済です。配偶者特別控除の枠内で働けるのは130万を越えなければ大丈夫ですか? 住民税がかかるのは、100万か98万のどちらからですか? 後半年の働き方で配偶者特別控除内にしたらいいか、住民税がかからないようにしたらいいか迷っています。
何かよいアドバイスをお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の給与収入が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。
2.住民税が課税になりのは、年収が100万円を超えた場合になります。ただし、市区町村によっては100万円以下でも住民税の均等割が課税されるところもあるようです。お住まいの市区町村に確認が必要になります。

わかりました。ありがとうございます。もう一点お聞きしたいのですが、103万と108万の違いは何でしょうか?
どのラインで働くのが、一番損しないのか教えて下さい。よろしくお願いします。

1.年収103万円以下であれば、所得税は非課税になり、扶養内になります。年収108万円になると、所得税が課税され、扶養から外れます。
2.年収130万円以上になると、社会保険の加入になり、所得税、住民税、社会保険料と負担が多くなり手取りが増えないと思います。年収130万円未満にするのが良いと思います。

本投稿は、2020年06月27日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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