[配偶者控除]半年だけ扶養に入れますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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半年だけ扶養に入れますか?

育児休業が明けて6月からパートで働いています。
コロナの影響で仕事が激減し、4月復帰の予定が6月からになってしまい、今のペースで仕事を続けるとなると今年の収入は130万を超えない予定です。

その場合、今年(半年)だけ夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
来年からは恐らく130万を超える年収になるので半年後には扶養から抜ける予定です。

税理士の回答

社会保険については、今後の年収の見込み額が130万円(交通費を含む)以上になることが確実であれば、扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになると思います。詳細については、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。

回答ありがとうございます。
自分で社会保険に入るのというのは自分の勤務先の社会保険に入るということですか?

今後の年収の見込み額が130万円以上になれば、自分で勤務先の社会保険に入ることになると思います。

本投稿は、2020年06月28日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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