年の途中で雇用形態が変わった場合
今年の6月まで直雇用のパートでしたが、
雇用形態が変わり業務委託契約となりました。
6月までの収入は月4万位、7月からも月額は大きく変わりません。
①この場合、夫の扶養から外れてしまう可能性はありますか?
②確定申告は必要ですか?その場合白色でしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(開業届を提出していない場合)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様の場合は、合計所得金額が48万円以下になりますので、確定申告は不要になります。
ありがとうございます!安心しました
本投稿は、2020年07月03日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。