税理士ドットコム - [配偶者控除]事業所得と給与所得の両方ある場合の、扶養の問題について - 合計所得金額が、以下の様に48万円以下になれば、...
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事業所得と給与所得の両方ある場合の、扶養の問題について

今年4月から開業届を提出し、フリーランスでグラフィックデザインの仕事をしていますが売上が厳しいため、今月中旬から派遣の仕事も始める事になりました。

現在主人の扶養に入っていますが、派遣会社から扶養からはずれないといけませんといわれました。
ただ、想定の給与所得はギリギリ年内は扶養に入れるのではないかと思い、そのご相談です。

給与所得の今年12月末までの見込み金額は、103万いくかいかないかのギリギリラインです。

事業所得の年内の売り上げ見込みは100万円。
売上100万円−経費50万円−青色控除金額65万円=0円。

となります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

合計所得金額が、以下の様に48万円以下になれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

早々にご回答いただきまして、ありがとうございます。
簡潔でわかりやすく、とても助かりました。
ありがとうございます!

本投稿は、2020年07月05日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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