税理士ドットコム - [配偶者控除]配偶者特別控除を受けながら外交員報酬を得る事について - 1.社会保険については、給与収入と事業収入(経費を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 配偶者特別控除を受けながら外交員報酬を得る事について

配偶者特別控除を受けながら外交員報酬を得る事について

1月から4月まで正社員で勤務していて、約67万円の収入がありました。正社員を退職後はテレアポのパートをしています。
退職後すぐ夫の扶養に入ったので、配偶者特別控除を受けられるように、今年の年末までは130万円を超えないようにシフトを調整していました。先日、パートの上司からシフトの日数を増やせないか打診をされ、上述の通り難しいと言ったところ、給料の一部を外交員報酬とすればいいのでは、と提案されました。
①外交員報酬は事業所得になり給与所得ではないので130万のうちには含まなくてよい、との理解をしましたが、この考えで間違えはないでしょうか?

②夫の年収は500万円ですが、この場合私の給与所得額は、給与収入−給与所得控除(65万円)として計算し、この金額が130万円を超えなければ配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?

税理士の回答

1.社会保険については、給与収入と事業収入(経費を引く)との合計で判定されると思います。詳細は、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
2.配偶者特別控除は、相談者様の合計所得金額(給与、その他の所得を含む)が95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円をうけられます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
なお、合計所得金額が95万円超133万円以下になると、配偶者特別控除額38万円は段階的に減額されます。

ご回答ありがとうございます。
1.についてですが、夫の会社の健康保険組合ではなく、社会保険事務所の方に確認した方がいいのでしょうか?

ご主人の会社の健保組合が協会健保でなければ、そちらの方に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2020年07月06日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226