[配偶者控除]扶養範囲外の働き損について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養範囲外の働き損について

扶養範囲内パートから外れてフルタイムパートになるか検討中です。
いくらで働き損を回避できるのか教えていただけませんでしょうか。

旦那の収入は約360万、内1万家族手当(妻の収入130万までで支給)
妻(私)のパート先は106万から社会保険加入になるので現状103万以内で働いています。

働き方候補1→今年の途中からフルタイム。年間125万程になる予定
働き方候補2→12月からフルタイム。年間約160万程

調べると106万の壁の人は125万で手取りが回復すると出てきたのでそれを信じたらいいのか、それとも家族手当以外にマイナスになるものがあるから働くなら12月からにしたほうがいいのか、それでも損になるのか……(翌年の税金が増えるのでしょうか?)
わからなくなってしまったので、教えて頂けると助かります。




税理士の回答

1.年収が103万円を超えると、所得税の扶養から外れます。しかし、年収が150万円までは、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられるため、税金には影響ないと思います。
2.社会保険については、106万円を超えて加入になると、所得税、住民税、社会保険料と負担が大きくなり、手取が増えないと思います。今年は、年収103万円以下にして、翌年からフルタイムにしたほうが良いと思います。年収160万円であれば、手取も増えてくると思います。

本投稿は、2020年07月10日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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