駐妻の仕事とお金について
状況:主人の海外赴任に伴い仕事を辞めて帯同します。在籍していた会社から、契約書はないものの、毎月これまでの給与振込口座に一定額を振り込む形で引き続きリモートワークを提案されています。
質問:
①非居住者となるので、毎月の一定額の収入に対して、税金を納める必要はないと考えてますが、理解は正しいでしょうか? 目安としては、年間130万超えない範囲です。
②海外赴任帯同に伴い、主人の会社の健保加入、扶養手当受給、家族手当がある中で、私が前職の会社と契約はないものの、毎月日本の口座に振り込まれることにより、問題は発生するでしょうか?
③非居住者である私の口座に定期的に振り込まれるお金を税務署が認識する、主人の会社が税務署とのやり取りの中で私の収入を認識する可能性はあるのでしょうか?
④主人の会社の健保にとっては問題になるのでしょうか?
税理士の回答

①目安に関わらず税金を納める必要はないと考えます、②③④扶養の基準には海外所得も含めますので届け出には所得を正しく記入し130万以上になれば扶養を外れます(所得税の配偶者特別控除は95万以上から徐々に減ります)。
本投稿は、2020年07月31日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。