税理士ドットコム - [配偶者控除]今年の2月まで派遣社員で働きそれ以降主人の扶養に入り単発のアルバイトをしてます、 - 1.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み...
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今年の2月まで派遣社員で働きそれ以降主人の扶養に入り単発のアルバイトをしてます、

今年の2月まで派遣社員で働きそれ以降主人の扶養に入り色々な所で単発のアルバイトをしてます。
2月までは派遣会社の社会保険に加入していたのですが、
130万までとは派遣会社でのお給料と単発のアルバイトの給料を合算した金額でしょうか?
今年の1月から12月までの合計ですか?
今の時点で100万を少し超えてしまっているのですが、130万を超えてしまった場合どうなるのでしょうか?
103万は超えてしまってるので控除は受けられないですよね?
全くわからないので教えて下さい。
宜しくお願いします。

税理士の回答

1.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実であれば、ご主人の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料が払うことになります。130万円未満であれば、扶養内になります。
2.所得税の扶養については、今年の年収が103万円を超えると、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられなくなります。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。そのためご主人の税金には影響はありません。

ありがとうございます。
やはり、派遣で働いていた時の給料も入るんですね?
130万に抑えれば扶養内で大丈夫という事ですよね。

1.給与収入は、派遣を含めたすべてを含みます。
2.社会保険の扶養については、130万円未満(月108,333円未満)であれば、扶養内になります。

本投稿は、2020年08月26日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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