社会保険の加入について
既婚のパート主婦です。
現在扶養の範囲内で働いています。
●週3日実働6時間●月88000円未満●週20時間未満●103万円以下
1月分88000円2月分89000円3月分82000円4月分75000円5月分890006月分94000円7月77000円8月分87000円9月分100000円(9月分だけはまだ確定ではありません)
8月だけ一時的に20時間を超えて働いてしまいました。扶養を外れ社会保険に加入しなければならないのでしょうか?それ以外の月は週20時間は超えていませんが88000円を超えてしまっています。心配になりたまらず質問させて頂きました。どなたかご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

8月だけ一時的に20時間を超えて働いてしまいました。とありますが、
こちらは残業により20時間を超過してしまったという理解で宜しいでしょうか?
社会保険への加入については、所定労働(労使間であらかじめ決まっている労働時間(残業時間は含みません))が週20時間を超過(厚労省HPより)することが加入要件の一つとされていますが、8月の実働20時間というのは残業により超過した一時的なものということであれば社会保険への加入は不要になります。
また仮に加入が必要であったとしても通常加入に関する必要な事務手続きは基本的に会社が行います。
もし不安があれば会社の人事部等の担当者へご確認ください。
ご回答ありがとうございます。8月は残業により20時間を超えました。
本投稿は、2020年08月26日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。